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閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令昭和二十九年大蔵省令第三十五号

第7条

令第二条第二項第八号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、その理事、取締役、監事、監査役、清算人その他の役員又は従業員で本邦内に住所を有する者を債権者とする債務のうち、左に掲げるものとする。 一 給料及び賃金並びに定期に支給する手当及び賞与の債務 二 強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積み立てられた積立金を返還する債務 三 退職金、年金、解雇手当、雇止手当、閉鎖機関の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債務 四 前各号に掲げるもののほか、委任又は雇用関係に基いて生じた債務

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なし