国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号 第35条(徴収決定済額等の異動がない場合の報告) 国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。