国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号 第49条(出納計算書の調査) 国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。