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国税収納金整理資金事務取扱規則
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第54条
(証券の取扱)
国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国税収納金整理資金事務取扱規則
第62条
(現金の払込み)
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