国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第55条(現金の保管)
国税収納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 ただし、特別の事由があるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に預け入れる場合にあつては、郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第二条第一項第一号に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。