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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第64条(国税収納官吏の交替等の手続)

国税収納官吏が交替するときは、前任の国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本項及び次項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて資金現金出納簿の締切をし、予算決算及び会計令第百十六条第一項本文の規定による検査を受けた上、引継の年月日を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名しなければならない。 2 前項の場合において、前任の国税収納官吏は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十五号書式の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の国税収納官吏の立会の上現物と対照し、受渡をした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。 3 国税収納官吏が廃止されるときは、廃止される国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本条において同じ。)は、第一項及び第二項の規定に準じて、その残務を引き継ぐべき国税収納官吏に引継の手続をするものとする。 4 前三項の場合において、前任の国税収納官吏又は廃止される国税収納官吏が引継の事務を行なうことができないときは、財務大臣又はその委任を受けた職員が別に指定する職員が、これらの国税収納官吏に係る引継の事務を行なうものとする。