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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第101条(国庫金送金請求書等の記載事項の訂正)

国税資金支払命令官等は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。

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なし