HoureiLLM 法令を意味で引く
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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第108条

第百五条の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書によりすでに支払を受けた者がある場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし