HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国税収納金整理資金事務取扱規則
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第108条
第百五条の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書によりすでに支払を受けた者がある場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
国税収納金整理資金事務取扱規則
第105条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索