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教育職員免許法施行規則
昭和二十九年文部省令第二十六号
第18条
免許法別表第七に規定する単位の修得方法は、第七条に定める修得方法の例にならうものとする。
この条文が引く先
1
引用
教育職員免許法施行規則
第7条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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