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教育職員免許法施行規則
昭和二十九年文部省令第二十六号
第43条
免許法認定講習の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
教育職員免許法施行規則
第21条
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