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教育職員免許法施行規則
昭和二十九年文部省令第二十六号
第52条
この章の規定により行う試験は、単位修得試験(以下「試験」という。)と称する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
教育職員免許法施行規則
第21条
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