教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号
第66の7条
免許法別表第一備考第五号ロの規定により認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単位は、幼稚園教諭の普通免許状にあつては領域に関する専門的事項に関する科目の単位、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状にあつては教科に関する専門的事項に関する科目の単位とし、次の表の第一欄に掲げる課程について、それぞれ、第二欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる単位数を限度とする。 第一欄 第二欄 第三欄 課程 免許状の種類 単位数 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科(学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する課程に限る。) 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 一〇 短期大学の専攻科 幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状 二 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 五 高等専門学校(第四学年及び第五学年に係る課程に限る。) 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 一〇 高等専門学校の専攻科 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 五 専修学校の特定専門課程 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 一〇 専修学校の専攻科 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 五