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教育職員免許法施行規則
昭和二十九年文部省令第二十六号
第68の2条
免許法別表第五備考第一号の二に規定する資格は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められることとする。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法
第102条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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