教育職員免許法施行法施行規則昭和二十九年文部省令第二十七号
第4条
施行法第二条第一項の表第三号の上欄の文部科学省令で定める者は、次のとおりとする。 一 大正八年文部省告示第百九十二号により公立私立実業学校教員たることを得る者として指定された者 二 大正九年文部省令第三十四号附則第五項により指定された学校を卒業した者 三 大正十四年文部省告示第百七十八号により実業補習学校教員たることを得る者として指定された者 四 昭和十三年文部省令第十四号による修業年限一年以上の青年学校教員養成所臨時養成科を修了した者