あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号 第6条(事故防止の措置) 法第十九条第二項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。 一 けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難又はきヽ損の防止のため監視すること。 二 刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。