あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号
第8条(けしがらの譲渡及び廃棄の届出)
法第二十一条第一項の規定により、けしがらの譲渡又は譲受につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第八号様式の届出書によつて行うものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 譲り渡し、又は譲り受けたけしがらの数量及びその年月日 四 譲渡又は譲受の相手方の氏名若しくは名称及び住所 五 譲渡又は譲受の相手方の栽培許可証又は免許証の番号、許可又は免許の年月日及びけし栽培者の種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者の別
2 法第二十一条第二項の規定により、けしがらの廃棄につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第九号様式の届出書によつて行うものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 廃棄しようとするけしがらの数量 四 廃棄の日時及び場所 五 廃棄の方法
3 前二項の規定は、法第二十八条第四項若しくは第五項、第三十八条又は第四十一条第四項若しくは第五項の規定において準用する法第二十一条第一項又は第二項の規定によつて届け出る場合に準用する。