HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号

第12条(廃止の届出書)

法第二十五条の規定によるけしの栽培又は研究の廃止の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十三号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 廃止の事由及びその年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし