あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号 第14条(許可が失効した場合等の届出書) 法第二十八条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十五号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへん又はけしがらの数量 2 前項の規定は、法第四十一条第一項の規定により届け出る場合に準用する。