あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号 第20条(収去証) あへん監視員は、法第四十四条第一項又は第二項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。