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あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号

第20条(収去証)

あへん監視員は、法第四十四条第一項又は第二項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし