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あへん法施行規則
昭和二十九年厚生省令第二十六号
第21条
(身分を示す証票)
法第四十四条第四項の規定によりあへん監視員が携帯すべき身分を示す証票は、第二十号様式による。
この条文が引く先
1
引用
あへん法
第44条
(報告の徴収等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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