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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第2条(二以上の事業所勤務の届出)

被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 四 各事業所の名称及び所在地 2 被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。