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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第6の2条(被保険者の住所変更の申出)

被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

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なし