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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第9条(第四種被保険者の氏名変更の届出)

第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 基礎年金番号 二 変更前の氏名

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なし