厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第14条(任意適用取消の申請)
法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 事業主の氏名及び住所 二 事業所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、法第八条第二項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。