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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第14の2条(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)

法第八条の二第一項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。 一 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数 二 令第四条の四第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称 三 一の適用事業所としようとする事由

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なし