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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第25条(被保険者に対する通知日等)

法第二十九条第二項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。 2 法第二十九条第三項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし