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厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年厚生省令第三十七号
第28条
(書類の保存)
事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
厚生年金保険法施行規則
第9の6条
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
引用
厚生年金保険法施行規則
第110条
(法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
引用
厚生年金保険法施行規則
第111条
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
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