厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第29条(代理人選任の届出) 事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 2 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十五条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。