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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第76の3条(死亡の届出)

法附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。 一 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権者の基礎年金番号 四 受給権者の死亡の年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし