厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第78の10条(離婚時みなし被保険者期間に係る記録) 法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。 一 離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号 二 離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日 三 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項