厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第89の5条(法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響 二 法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前号に掲げるものを除く。) 三 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項