厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第97条(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等) 法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。