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航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号

第7条(特定設備)

法第二条の三第一項第三号に規定する特定設備は、別表第一に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし