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航空機製造事業法施行規則
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
第15条
(届出事業者の設備)
法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備は、別表第二に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。
この条文が引く先
1
引用
航空機製造事業法
第3の2条
(届出事業者の設備)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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