航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号 第21の2条(航空検査技術者の選任) 航空機の製造に係る許可事業者は、法第八条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。