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航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号

第25条(修理の範囲)

法第十条第一項の経済産業省令で定める修理は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理とする。

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なし