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航空機製造事業法施行規則
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
第25条
(修理の範囲)
法第十条第一項の経済産業省令で定める修理は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理とする。
この条文が引く先
1
引用
航空機製造事業法
第10条
(修理の確認)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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