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航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号

第32の2条(航空検査技術者の選任)

航空機用機器の製造に係る許可事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第十二条第一項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者を選任しなければならない。 航空機用原動機 第二十一条第二号に定める者 航空機用プロペラ 第二十一条第三号に定める者 回転翼 第二十一条第四号に定める者 飛行指示制御装置 第二十一条第五号に定める者 統合表示装置 第二十一条第六号に定める者 回転翼航空機用トランスミッション 第二十一条第七号に定める者 ガスタービン発動機制御装置 第二十一条第八号に定める者

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なし