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航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号

第40条(被指名者証の交付)

経済産業大臣は、第三十八条第一項の規定により指名をしたときは、その指名を受けた航空工場検査員に様式第十六による被指名者証を交付する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし