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航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号

第42条(被指名者証の携帯)

第三十八条第一項の規定による指名を受けた航空工場検査員は、その職務を行うときは、被指名者証を携帯していなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし