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航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号

第45条(意見の聴取)

法第二十条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし