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軌道運転規則
昭和二十九年運輸省令第二十二号
第1条
(目的)
この規則は、軌道の運転を規律して輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
軌道運転規則
第3条
(新設軌道等)
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