HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第157条(積付計算機)

船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリア(船舶区画規程第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。次項において同じ。)には、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2 船の長さが一五〇メートル未満のバルクキャリアには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。

この条文を準用・引用する条文 1