軌道運転規則昭和二十九年運輸省令第二十二号
第31条(絶縁耐力試験)
第二十六条第一項及び第二十九条の規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁耐力試験を行わなければならない。 ただし、第二十六条第一項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、電気回路の機器及び電線に重要な改造又は修繕をした場合に限る。
2 前項の試験は、電気回路の使用電圧が直流七百五十ボルト又は交流三百ボルトを超える場合には、最大使用電圧の一・六五倍以上の電圧を使用し、これを少なくとも一分間持続させて行うものとする。