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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第五十一号

第8条(集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出)

法第十一条の規定による届出は、別記第二号様式による届出書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。