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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則
昭和二十九年農林省令第五十一号
第11条
(事業の休止期間)
法第十四条の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。
この条文が引く先
1
引用
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
第14条
(事業の開始等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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