酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第五十一号 第14条(協力の請求) 法第二十一条第二項の規定による協力の請求は、請求書に次に掲げる事項を記載した書面を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 事件の内容 二 協力の内容 三 協力を求める理由 四 その他参考となるべき事項