競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号 第3の2条 競馬会は、法第四条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。