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競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第28条(登録料及び免許手数料)

法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。 一 馬主の登録料 一万円 二 馬の登録料 五千円 三 服色の登録料 三千円 四 調教師又は騎手の免許手数料 三千円

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なし