競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号
第29条(開催の範囲及び日取り)
法第二十条第一項の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。 一 都道府県の区域ごとの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)については、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数 二 一回の開催日数については、六日(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、六日に当該開催日の日数を加えた日数) 三 一日の競走回数については、十二回
2 法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。 一 連続する十二日間の範囲内の日取り 二 前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後七日以内(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り
3 都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第一項第一号の都道府県の区域ごとの年間開催回数の計算に当たつては、当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施されたものとみなす。 この場合において、当該競走が実施される都道府県の区域内において一年間に競走を実施することができる日数は、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数に六日を乗じて得た日数(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、当該日数に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。