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競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第32条(登録料及び免許手数料)

法第二十二条において準用する法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。 一 馬主の登録料 一万円 二 馬の登録料 二千円 三 調教師又は騎手の免許手数料 二千円

この条文を準用・引用する条文 0

なし